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 本ホームページの内容は、「杉並区立学校におけるインターネットの利用に関する基準」及び「 沓掛小学校  におけるインターネット利用に関する規定」に基づいています。

杉並区立学校におけるインターネットの利用に関する基準

杉並区立学校におけるインターネットの利用に関する基準

  この基準は、杉並区立学校(杉並区立幼稚園を含む。以下「区立学校」という。)においてインターネットを利用した教育活動を行うに当たり、個人情報の保護、著作権への配慮、セキュリティの確保及びその他の配慮事項を定めることを目的とする。

1 インターネット利用
  区立学校におけるインターネットの利用に当たっては、幼児・児童・生徒・教職員等の個人情報の適正な管理及び保護が図られ、幼児・児童・生徒の情報活用能力の育成・開かれた学校の推進・国際理解教育の推進等に効果的であると教育長が認める場合に行うものとする。

2 インターネットの利用形態
  インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 情報発信及び受信
各教科、特別活動及び総合的な学習の時間等での学習事項のまとめなどを、学校のホームページで発信すると同時に、意見等を受信する。
(2) 情報検索及び収集
学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り、回答を得たりする。
(3) 教材作成
授業で活用できる情報を収集して、教材作りに活用する。
(4) 国内及び国際交流
電子メールにより、国内及び海外の学校等との交流を行う。
(5) その他
インターネットの教育活用の目的を達成するために、教育長が特に必要と認める場合。

3 発信する個人情報の扱い
  インターネットによる個人情報の発信は、原則として行ってはならない。
ただし、インターネットの教育活用の目的を達成するために、必要不可欠であると学校長が判断する場合には、次の範囲内において発信することができる。
(1) インターネットを利用して幼児・児童・生徒の個人情報を発信する場合には、本人の同意を得たうえで、教師の指導のもとに発信しなければならない。ただし、幼児・児童・生徒の発達段階や取り扱う内容によっては、保護者の同意を得て行わなければならない。
(2) ホームページで発信できる幼児・児童・生徒・教職員の個人情報の範囲については、既に個人情報が新聞等で掲載されている場合とし、その取扱基準は、次の各号に定めるところによる。
一.氏名
教科活動やクラブ・部活動等における児童・生徒・教職員の活動の成果に氏名を併記すること、又は、幼児・児童・生徒・教職員の作品等に氏名を付すことについては、教育活用の目的を達成するために、必要がある場合に限り発信することができる。
ニ.写真
幼児・児童・生徒・教職員の写真については、教育上の目的が明確であり、個人が特定できないよう工夫した場合に使うことができる。
三.生活等に関する情報
幼児・児童・生徒・教職員の生年月日、国籍、本籍、住所、電話番号、家族構成等、生活に関する個人情報及び思想・信条に関する情報は発信してはならない。
(3) 相手を特定して発信する電子メールについては、幼児・児童・生徒・教職員の個人情報の範囲及びその取扱基準は、次の各号に定めるところによる。
一.氏名
教科活動やクラブ・部活動等における児童・生徒・教職員の活動の成果に氏名を併記すること、又は、幼児・児童・生徒・教職員の作品等に氏名を付すことについては、教育活用の
目的を達成するために、必要がある場合に限り発信することができる。
ニ.意見・質問
幼児・児童・生徒・教職員の意見・質問については、教育上の効果を期待できる範囲において、使うことができる。
三.写真
幼児・児童・生徒・教職員の写真については、教育上の目的が明確であり、個人が特定できないよう工夫した場合に使うことができる。
四.身体の状況
幼児・児童・生徒・教職員の身体の状況については、原則として取り扱ってはならない。ただし、交流・理解推進のため必要な範囲内に限り取り扱うことができる。
五.生活等に関する情報
幼児・児童・生徒・教職員の生年月日、国籍、本籍、住所、電話番号、家族構成等、生活に関する個人情報及び思想・信条に関する情報は発信してはならない。ただし、交流・理解
推進のため、必要な範囲内においてのみ、年齢、趣味・特技を発信することができる。
六.電子メールの個人情報の取扱については、発信した相手方に対しても適正な個人情報の保護を求めることとする。
(4) 電子メールの利用又は検索先のホームページへの書き込みを行う場合は、個人の中傷、差別的な内容を発信してはならない。
(5) 不要となった個人情報の消去
インターネットで発信した個人情報については、その目的が達成された時点又は年度末に確実に消去しなければならない。

4 受信した個人情報の取り扱い

(1) 目的外利用の禁止
インターネットを利用して入手した情報については、教育以外の目的に利用・提供・複製してはならない。
(2) 不要となった個人情報の消去
インターネットを利用して入手した個人情報については、その目的が達成された時点又は年度末に確実に消去しなければならない。

5 著作権の保護

(1) 第三者の著作物をインターネットにより発信する場合(第三者のホームページにリンクをはる場合を含む。)は、著作権者の許諾を得て行わなければならない。
(2) インターネットにより収集した情報については、著作権法を遵守し、適正な利用を行わなければならない。

6 アクセスの禁止

(1) 善良な風俗を害するホームページ等ヘのアクセスは禁止する。
(2) インターネットにアクセスする場合には、善良な風俗を害するホームページ等ヘのアクセスを禁止するための所要の措置を講じなければならない。

7 個人情報の安全保護への対応・セキュリティ管理

インターネットを利用するに当たっては、個人情報の保護、適正なセキュリティ管理に努めなければならない。
(1) インターネットに接続するパソコンを特定し、それ以外のパソコンは直接インターネットに接続してはならない。
(2) パスワードは適正に管理しなければならない。
(3) インターネットに接続するパソコンには、ファイアーウォール等を設け、外部からの違法な侵入を防ぐ措置を講じなければならない。
(4) 個人情報が含まれたフロッピーディスク等の媒体については、施錠可能な特定の場所で管理しなければならない。
(5) インターネットに接続するパソコンには、コンピュータウィルスの被害を予防するため、ウィルス検査等の措置を講じなければならない。また、その措置の効果を持続させるため、定期的に点検を行わなければならない。
(6) インターネットに接続するパソコンには、利用者の記録を自動的に取得するための所用の措置を講じなければならない。また、その措置の効果を持続するため、維持管理を定期的に行わなければならない。ただし、その措置がパソコンの性能等により困難な場合は、利用記録簿を作成する等の措置に代えることができる。

8 インターネット取扱担当者の設置

(1) 電算管理責任者(学校長)は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネット取扱担当者を置く。
(2) インターネット取扱担当者は、電算管理責任者の指揮の下に、インターネットを利用する教職員に対して指導助言を行う。

9 電算管理責任者におけるインターネット管理の責務

(1) 電算管理責任者は、個人情報保護及びセキュリティ管理に努めなければならない。
(2) 幼児・児童・生徒等に対して、インターネットの利用に当たっては、個人情報の保護、著作権への配慮及びインターネット利用上のモラルに関して指導しなければならない。
(3) 教職員に対して、インターネットを利用する際の指導に関する研修(個人情報の保護、著作権への配慮、セキュリティの確保等)を積極的に実施するとともに、インターネットの利用状況を毎月教育委員会へ報告しなければならない。

10 インターネット利用の中止命令

インターネットの適正な利用が図られていない場合には、教育委員会又は、政策経営部長は、電算管理責任者に対し、インターネット利用の中止を命じなければならない。

11 その他
インターネットの教育利用に係る個人情報の取扱いについて、この基準に示さ れていないものは、政策経営部と教育委員会との協議によるものとする。

杉並区立沓掛小学校におけるインターネット利用に関する規定


(本規定のねらい)
1.この規定は,「杉並区立学校におけるインターネットの利用に関する基準」に基づき杉並区立沓掛小学校におけるインターネット利用上に必要な事項を定めるものとする。

(インターネット利用の基本)
2.杉並区立沓掛小学校においてインターネットを利用するに当たっては,児童および関係者の個人情報の保護に努めるとともに,児童の情報活用能力の育成を図り,開かれた学校の推進,総合的な学習の推進,国際理解教育の推進等,教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。

(インターネットの主な利用形態)
3.インターネットの主な利用形態は,つぎの各項に定めるものとする。
(1) 情報の発信及び受信
 各教科や特別活動および総合的な学習の時間等での学習事項のまとめ等を,学校のホームページで発信する。また,学校のホームページに対する意見等を広く一般から受信する。
(2) 情報検索および収集
ホームページ,電子メールを使用して学習に関連する情報を検索・収集したり,関連する質問を送り回答を得たりする。
(3) 教材作成
ホームページ,電子メールを使用して授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工して,教材作りに活用する。
(4) 国内および国際交流
ホームページ,電子メールを使用して,国内の学校や海外の学校等との交流を行う。

(個人情報の発信とその範囲)
4.インターネットでは原則として個人情報を発信することはしないが,教育上必要な場合には,本人及び保護者の同意を前提とし ながら,教師の指導のもとに発信することができるものとする。
5.インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は,すでに個人情報が新聞等で掲載されている場合として,つぎの各項に定め るところによる。
(1) 氏名
原則として姓を用い,名は使わない。ただし,教育上必要がある場合には,学校長の許可の基,フルネームを使うことも可とする。
(2) 写真
児童の写真を使う場合は,集合写真や正面からではない写真等,個人が特定できないよう配慮する。
(3) 意見・主張等
児童の意見,考え,主張等については,教育上の効果が認められる場合において発信することができる。
(4) 氏名,住所,電話番号,生年月日,趣味・特技,その他の個人情報は発信しないものとする。ただし,電子メール等で相手が特定される場合には,必要に応じて,年齢,趣味・特技等の自己 紹介程度の個人情報を発信することができる。
 この場合においても,氏名,住所,電話番号,生年月日は発信しないものとする。
(5) 作品
児童の作品は,本人及び保護者の同意を得て,発信することができる。

(教師による指導の徹底)
6.インターネットを利用する場合には,他人の中傷をしない,著作権,知的所有権に配慮するなど,インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに,児童の情報モラルの涵養を図るものとする。

7.児童がホームページや電子メールで発信するデータや情報は,教師の確認を経て,外部に発信するようにする。

8.インターネットの特性を考慮し,教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。

(取り扱い担当者)
9.学校長は,インターネットの利用の適正を図るため,インターネット取り扱い担当者を置くものとする。

(ホームページ上での規定の明記)
10.本利用規定を学校のホームページ上で必ず明記するものとする。