「からだ力」を自ら育む子どもを育てる
 


ほけんだより


令和4年度 ほけんだより 4月号
令和4年度 ほけんだより 5月号
令和4年度 ほけんだより 6月号
令和4年度 ほけんだより 7月号
令和4年度 ほけんだより 8月号
令和4年度 ほけんだより 10月号
令和4年度 ほけんだより 11月号
令和4年度 ほけんだより 12月号
令和4年度 ほけんだより 1月号
令和4年度 ほけんだより 2月号
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令和5年度 ほけんだより 4月号
令和5年度 ほけんだより 5月号
令和5年度 ほけんだより 6月号
令和5年度 ほけんだより 7月号
令和5年度 ほけんだより 8・9月号
令和5年度 ほけんだより 10月号
令和5年度 ほけんだより 11月号
令和5年度 ほけんだより 12月号
令和5年度 ほけんだより 1月号
令和5年度 ほけんだより 2月号

学校感染症と出席停止期間


 児童が以下の感染症にかかった場合は、学校保健安全法に基づき出席停止となり、感染の恐れがなくなるまで、登校を見合わせていただくことになっています。これらの感染症にかかった場合は、学校へご連絡いただき、治療後登校する際には、下記『ダウンロード』に掲載しております『登校許可意見書』(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の場合は『登校届』)のご提出をお願いいたします。

感染症 出席停止期間の基準
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血
熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マ
ールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄
炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症
候群(SARSコロナウイルス)、
特定鳥インフルエンザ
治癒するまで
第二種  インフルエンザ
※特定鳥インフルエンザを除く
 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症
(ベータコロナウイルス属
 コロナウイルス)
発症した後5日間を経過し、かつ、症
状が軽快した後1日を経過するまで
(無症状の感染者は、検体を採取した
 日から5日を経過するまで)
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘 すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 同上
第三種 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
腸管出血性大腸菌感染症、コレラ
細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス
その他・・・条件により判断
同上
※杉並区では「その他の感染症」は伝染性紅斑(リンゴ病)、マイコプラスマ肺炎、溶連菌感染症、ヘルパンギーナ、手足口病の5疾患については除外することとなっております。
※ 医師による「登校許可意見書」については、杉並区医師会との協議により文書作成料を500円
  としていますが、医療機関によっては500円を超える場合がありますので、ご了承ください。

ダウンロード


 登校許可意見書(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外のとき利用)

 登校届(インフルエンザのとき利用)


 登校届(新型コロナウイルス感染症のときに利用)

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