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☆現在、緊急連絡はありません。 ☆授業参観、校内書き初め展にご参観いただき、 ありがとうございました。 (平成24年1月30日 18:20更新) |
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| 学校評価・学校関係者評価について 学校教育法施行規則(第67条)と、杉並区立学校の管理運営に関する規則第11条の五に基づき、学校は、自己評価の結果及び学校運営状況の改善方策を踏まえた学校関係者(当該学校の教職員を除く。)による評価を行うものとされており、杉並区立学校関係者評価実施要綱に基づき、荻窪小学校も学校関係者評価者委員会を設置しました。 今年度の、学校評価及び学校関係者評価の内容を公表しますので、ご覧ください。 |
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