学校経営

いじめ防止基本方針

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 学校教育法施行規則(第67条)と、杉並区立学校の管理運営に関する規則第11条の五に基づき、学校は、自己評価の結果及び学校運営状況の改善方策を踏まえた学校関係者(当該学校の教職員を除く。)による評価を行うものとされており、杉並区立学校関係者評価実施要綱に基づき、荻窪小学校も学校関係者評価者委員会を設置しました。