平成11年9月17日 11杉教学指発第336号
改正  平成11年10月7日 11杉教学指発第375号

この基準は、杉並区立学校(杉並区立幼稚園を含む。以下「区立学校」という。)においてインターネットを利用した教育活動を行うにあたり、個人情報の保護、著作権への配慮、セキュリティの確保およびその他の配慮事項を定めることを目的とする。

1.インターネット利用

 区立学校におけるインターネットの利用にあたっては、幼児・児童・生徒・教職員等の個人情報の適正な管理および保護が図られ、幼児・児童・生徒の情報活用能力の育成・開かれた学校の推進・国際理解教育の推進等に効果的であると教育長が認める場合に行うものとする。

 

2.インターネットの利用形態

 インターネットの利用形態は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)

 情報発信および受信

 各教科、特別活動および総合的な学習の時間等での学習事項のまとめなどを、学校のホームページで発信すると同時に、意見等を受信する。

(2)

 情報検索および収集

 学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り、回答を得たりする。

(3)

 教材作成

 授業で活用できる情報を収集して、教材作りに活用する。

(4)

 国内および国際交流

 電子メールにより、国内および海外の学校との交流を行う。

(5)

 その他

インターネットの教育活用の目的を達成するために、教育長が特に必要と認める場合。

 

 

3.発信する個人情報の扱い

 インターネットによる個人情報の発信は、原則として行ってはならない。ただし、インターネットの教育活用の目的を達成するために、必要不可欠であると学校長が判断する場合には、次の範囲内において発信することができる。

 

(1)

 インターネットを利用して幼児・児童・生徒の個人情報を発信する場合には、本人の同意を得たうえで、教師の指導のもとに発信しなければならない。ただし、幼児・児童・生徒の発達段階や取り扱う内容によっては、保護者の同意を得て行わなければならない。

 

(2)

 ホームページで発信できる幼児・児童・生徒・教職員の個人情報の範囲については、既に個人情報が新聞等で掲載されている場合とし、その取扱基準は、次の各号に定めるところとする。

ア)

 氏 名

 教科活動やクラブ・部活動等における児童・生徒・教職員の活動の成果に氏名を併記すること、または、幼児・児童・生徒・教職員の作品等に氏名を付すことについては、教育活用の目的を達成するために、必要がある場合に限り発信することができる。

イ)

 写 真

 幼児・児童・生徒・教職員の写真については、教育上の目的が明確であり、個人が特定できないようくふうした場合に使うことができる。

ウ)

 生活等に関する情報

 幼児・児童・生徒・教職員の生年月日、国籍、本籍、住所、電話番号、家族構成等、生活に関する個人情報および思想・信条に関する情報は発信してはならない。

 

(3)

 相手を特定して発信する電子メールについては、幼児・児童・生徒・教職員の個人情報の範囲およびその取扱基準は、次の各号に定めるところによる。

ア)

 氏 名

 教科活動やクラブ・部活動等における児童・生徒・教職員の活動の成果に氏名を併記すること、または、幼児・児童・生徒・教職員の作品等に氏名を付すことについては、教育活用の目的を達成するために、必要がある場合に限り発信することができる。

イ)

 意見・質問

 幼児・児童・生徒・教職員の意見・質問については、教育上の効果を期待できる範囲において、使うことができる。

ウ)

 写 真

 幼児・児童・生徒・教職員の写真については、教育上の目的が明確であり、個人が特定できないようくふうした場合に使うことができる。

エ)

 身体の状況

 幼児・児童・生徒・教職員の身体の状況については、原則として取り扱ってはならない。ただし、交流・理解推進のため必要な範囲内に限り取り扱うことができる。

オ)

 生活等に関する情報

 幼児・児童・生徒・教職員の生年月日、国籍、本籍、住所、電話番号、家族構成等、生活に関する個人情報および思想・信条に関する情報は発信してはならない。ただし、交流・理解推進のため、必要な範囲内においてのみ、年齢、趣味・特技を発信することができる。

カ)

 電子メールの個人情報の取扱については、発信した相手方に対しても適正な個人情報の保護を求めることとする。

 

(4)

 電子メールの利用または検索先のホームページへの書き込みを行う場合は、個人の中傷、差別的な内容を発信してはならない。

 

(5)

 不要となった個人情報の消去

インターネットで発信した個人情報については、その目的が達成された時点または年度末に確実に消去しなければならない。

 

 

4.受信した個人情報の取り扱い

(1)

 目的外利用の禁止

 インターネットを利用して入手した情報については、教育以外の目的に利用提供・複製してはならない。

 

(2)

 不要となった個人情報の消去

 インターネットを利用して入手した個人情報については、その目的が達成された時点または年度末に確実に消去しなければならない。

 

 

5.著作権の保護

(1)

 第三者の著作物をインターネットにより発信する場合(第三者のホームページにリンクをはる場合を含む。)は、著作権者の許諾を得て行わなければならない。

 

(2)

 インターネットにより収集した情報については、著作権法を遵守し、適正な利用を行わなければならない。

 

 

6.アクセスの禁止

(1)

 善良な風俗を害するホームページ等へのアクセスは禁止する。

 

(2)

 インターネットにアクセスする場合には、善良な風俗を害するホームページ等へのアクセスを禁止するための所要の措置を講じなければならない。

 

7.個人情報の安全保護への対応・セキュリティ管理

 インターネットを利用するにあたっては、個人情報の保護、適正なセキュリティ管理に努めなければならない。 

(1)

 インターネットに接続するパソコンを特定し、それ以外のパソコンは直接インターネットに接続してはならない。
 

(2)

 パスワードは適正に管理しなければならない。
 

(3)

 インターネットに接続するパソコンには、ファイアーウォール等を設け、外部からの違法な侵入を防ぐ措置を講じなければならない。
 

(4)

 個人情報が含まれたフロッピーディスク等の媒体については、施錠可能な特定の場所で管理しなければならない。
 

(5)

 インターネットに接続するパソコンには、コンピュータウィルスの被害を予防するため、ウィルス検査等の措置を講じなければならない。また、その措置の効果を持続させるため、定期的に点検を行わなければならない。
 

(6)

 インターネットに接続するパソコンには、利用者の記録を自動的に取得するための所用の措置を講じなければならない。また、その措置の効果を持続するため、維持管理を定期的に行わなければならない。ただし、その措置がパソコンの性能等により困難な場合は、利用記録簿を作成する等の措置に代えることができる。

8.インターネット取扱担当者の設置

(1)

 電算管理責任者(学校長)は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネット取扱担当者を置く。
 

(2)

 インターネット取扱担当者は、電算管理責任者の指揮の下に、インターネットを利用する教職員に対して指導助言を行う。

9.電算管理責任者におけるインターネット管理の責務

(1)

 電算管理責任者は、個人情報保護およびセキュリティ管理に努めなければならない。

(2)

 幼児・児童・生徒等に対して、インターネットの利用にあたっては、個人情報の保護、著作権への配慮およびインターネット利用上のモラルに関して指導しなければならない。

(3)

 教職員に対して、インターネットを利用する際の指導に関する研修(個人情報の保護、著作権への配慮、セキュリティの確保等)を積極的に実施するとともに、インターネットの利用状況を毎月教育委員会へ報告しなければならない。

10.インターネット利用の中止命令

インターネットの適正な利用が図られていない場合には、教育委員会または区政情報室長は、電算管理責任者に対し、インターネット利用の中止を命じなければならない。


11.その他

 インターネットの教育利用に関わる個人情報の取り扱いについて、この基準に示されていないものは、区政情報室と教育委員会との協議によるものとする。

附 則(平成11年9月17日杉教学指発第336号)
   この基準は、平成11年10月2日から施行する。
附 則(平成11年10月7日杉教学指発第375号)
   この基準は、平成11年10月7日から施行する。


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