高井戸小いじめ防止基本方針

杉並区立高井戸小学校「いじめ防止基本方針」                                     令和4年4月

 本方針は、人権尊重の理念に基づき、高井戸小学校のすべての児童が安心して楽しい学校生活を送ることができるよう、いじめの根絶を目的に策定しました。

1 いじめ防止に向けての基本姿勢
 いじめの兆候や発生を見逃さず、学校が迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有します。また、いじめはどの子にも起こりうるという事実を踏まえ、すべての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む姿勢を全教職員で示します。    

2 いじめ対策のための校内組織の設置
 校長、副校長、生活指導主任、養護教諭、各学年生活指導担当教員、けやき学級主任、スクールカウンセラー等からなるいじめ防止等の対策のための校内組織「高井戸小学校いじめ対策委員会」を設置します。

3 いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する取り組みを行う。

4 教育委員会や関係機関等との連携
(1)いじめにより児童の生命、心身または財産に被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なく  されている疑いがあるなどの事態が発生した場合は速やかに教育委員会に報告します。
(2)いじめにより心身に著しい被害が生じた場合は済美教育センター、杉並区子ども家庭支援センター、東京都児童相談センター等、関係機関と連携して対応します。
(3)いじめの内容が犯罪行為として取り扱われる場合は、高井戸警察署と連携して対処します。

5 保護者への連絡と支援、助言
 いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた児童とその保護者に支援や、いじめを行った児童の保護者に対する助言を行います。また、事実確認により判明した事案に関する情報は、人権やプライバシーに配慮し、関係する保護者に適切に対応します。

6 懲戒権の適切な行使
 教育上必要があると認める時は、学校教育法第11条の規定に基づき、いじめを受けた児童の保護を第一に、いじめを行った児童に対して適切に懲戒を加えることがあります。ただし、いじめには様々な要因があり、懲戒を加える際には、教育的配慮に十分留意し、いじめた児童が自らの行為を理解、反省し、健全な人間関係を育むことができるように促します。

7.学校評価の実施
 いじめ問題への取り組み等について自己評価を行い、学校関係者評価と合わせ、改善を行います。