「心の教育」授業地区公開講座③

 聴いていただいた方々の印象として、「法律で示しているいじめの範囲がとても広いことはわかった。しかし、なんでもかんでもいじめと言われたら、友達付き合いに影響が出てしまうのでは。」というのが多くあったかと思います。

 4/26の講演内でもたびたび出てきた、『いじめ防止対策推進法』で定義されているいじめは広範囲なので、「指導において、あえていじめという言葉を使わない場合もあり得る。」ということを周知するよう、文部科学省は呼び掛けています。双方の話を聞き、「相手はこんな気持ちだったんだね。」「違う言葉で相手に伝えるとしたら、どんな言葉があるかな。」等、言動に寄り添う言葉掛けをすることで、事態収束や双方納得に向かう指導もあります。大事な法律ですが、対応の仕方によって流れが変わることが十分考えられます。『いじめ』という言葉のもつ意味は本当に大きいことを再確認したいこともあり、講演内でふれさせていただきました。

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