保護者の皆様へ
学校保健安全法施行令に基づき、児童・生徒が学校感染症にかかり、治癒後に登校するにあたり以下の書類の提出をお願いしています。本ページ下部に掲示してある書式をダウンロードしてご利用下さい。
これは、病気にかかった児童・生徒の治癒の確認とともに、他の児童・生徒への感染防止のためですので、保護者の皆様のご理解、ご協力をお願いします。
学校感染症
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感染症の種類 |
出席停止の期間の基準 |
提出書類 |
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第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)、中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス)、特定鳥インフルエンザ |
治癒するまで |
医療機関の医師が記載 |
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第二種 |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻しん(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風しん(三日ばしか) |
発疹が消失するまで |
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水痘(水ぼうそう) |
全ての発疹が痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
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結核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
同上 |
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第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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第二種 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日間を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで(裏面参照) |
受診した医療機関の医師による指示内容に基づいて保護者が記載
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新型コロナウイルス感染症(ベータコロナウイルス属コロナウイルス) |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで(裏面参照) (無症状者の感染者は、検体を採取した日から5日を経過するまで) |
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第三種 |
その他の感染症※ 例:感染性胃腸炎、ウイルス性肝炎、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症など |
(※条件により出席停止の措置をとることのできる感染症で、校長が学校医の意見を聞き判断。) 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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- 医師による「登校許可意見書」については、文書作成料として500円がかかります(医療機関によっては500円を超える場合があります)ので、ご了承ください。

