感染症法上の分類が変更されました

5/8から感染症法上での分類において、新型コロナウイルス感染症が2類相当→5類に変更になりました。5/2の夕刻に杉並区からの配付物をご家庭にメールで配信いたしましたが、内容としては主に「学校保健安全法施行規則における感染症の種類」「出席停止期間の考え方」の2つです。5/8から特別に何か変わることはあまりなく、新学期以降、マスクの奨励や黙食はしないという新しいルールで学校生活をスタートさせています。

現在も学校で行っている感染症対策(新型コロナウイルスに限らず)は、①換気 ②手洗い ③場面に応じたマスク着用の奨励(給食当番、調理実習、高齢者施設や病院訪問を主とした校外学習、マスク着用が原則となっている施設を利用するとき等)の主に3点です。記録の必要はありませんが毎日の健康観察はご家庭でも引き続きお願いするとともに、学校ではマスクの着脱に関するいじめや差別、誹謗中傷等のないよう、指導してまいります。

「感染が不安で休ませたい」場合、これまでは「出席停止」としていましたが、5/8以降は「事故欠席」という形での扱いとなります。ただし、ご本人に基礎疾患がある場合、あるいは同居しているご家族に高齢者や基礎疾患がある方がいる場合など、合理的な理由がある時はこの限りではありませんので、学校にご相談ください。

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