重大事案に発展するいじめは警察と連携を

いじめ行為の範囲が法整備によりかなり広くなったことは、年末の本稿でも特集を組んでお伝えしてきました。いじめ行為自体に軽重をつけることはできませんが、特に生命・心身・財産に重大な被害の恐れがある場合などは、「重大事案」として教育委員会はもちろん、警察に通報し援助を求めなければならないことが、2月7日に文部科学省から改めて通知として発出されました。

同時に具体的加害事例もあげています。暴行、傷害、恐喝、窃盗、器物損壊等、強要、脅迫など19もの例が示されました。急増しているネットやSNSが関係した事例も多く含まれています。「いじめ」だけでは実態がわからない行為も、法律上の罪名で示すことで、特に加害側への説明がより明確になるとされています。

しかし大事なのは何よりも「未然防止」です。情報共有、コミュニケーション、そして大人にも子供にも心身のゆとりと心の豊かさが満ち溢れているような校内環境を整備するよう、努めていきます。

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