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「からだ力」を自ら育む子どもを育てる |
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ほけんだより
令和4年度 ほけんだより 4月号
令和4年度 ほけんだより 5月号
令和4年度 ほけんだより 6月号
令和4年度 ほけんだより 7月号
令和4年度 ほけんだより 8月号
令和4年度 ほけんだより 10月号
令和4年度 ほけんだより 11月号
令和4年度 ほけんだより 12月号
学校感染症と出席停止期間
児童が以下の感染症にかかった場合は、学校保健安全法に基づき出席停止となり、感染の恐れがなくなるまで、登校を見合わせていただくことになっています。これらの感染症にかかった場合は、学校へご連絡いただき、治療後登校する際には、下記『ダウンロード』に掲載しております『登校許可意見書』(インフルエンザの場合は『登校届』)のご提出をお願いいたします。
感染症 | 出席停止期間の基準 | |
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血 熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マ ールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄 炎、ジフテリア及び重症急性呼吸器症 候群( 病原体がコロナウイルス属 SARSコロナウイルスであるものに限 る)、鳥インフルエンザ(H5N1) |
治癒するまで *新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は第一種の感染症とみなします。 |
第二種 | 髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
インフルエンザ ※鳥インフルエンザ H5N1を除く |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 感染のおそれがなくなるまで | |
第三種 | 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 腸管出血性大腸菌感染症、コレラ 細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス その他・・・条件により判断 |
感染のおそれがなくなるまで |
※杉並区では「その他の感染症」は伝染性紅斑(リンゴ病)、マイコプラスマ肺炎、溶連菌感染症、ヘルパンギーナ、手足口病の5疾患については除外することとなっております。 |
ダウンロード
登校許可意見書(インフルエンザ以外のとき利用)
登校届(インフルエンザのとき利用)