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「からだ力」を自ら育む子どもを育てる |
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学校感染症と出席停止期間
児童が以下の感染症にかかった場合は、学校保健安全法に基づき出席停止となり、感染の恐れがなくなるまで、登校を見合わせていただくことになっています。これらの感染症にかかった場合は、学校へご連絡いただき、治療後登校する際には、下記『ダウンロード』に掲載しております『登校許可意見書』『登校届(インフル用、コロナ用、その他の感染症用)』の4種類のうち、当てはまる書類のご提出をお願いいたします。 ※今年度より、学校感染症第三種「その他の感染症」罹患時の書類が変更となっていますので、お気をつけください。
| 感染症 | 出席停止期間の基準 | 提出書類 | ||
| 第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血 熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マ ールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄 炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症 候群(SARSコロナウイルス)、 特定鳥インフルエンザ |
治癒するまで | 医 療 機 関 の 医 師 が 記 載 |
「登校許可意見書」 医師記載の「登校許可意見書」については、杉並区医師会との協議により文書作成料を500円としていますが、医療機関によっては500円を超える場合がありますので、ご了承ください。 |
| 第二種 | 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | ||
| 麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |||
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |||
| 風しん(三日ばしか) | 発しんが消失するまで | |||
| 水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |||
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |||
| 結核 | 症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | |||
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 同上 | |||
| 第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | ||
| 第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ) | 発症した後5日間を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで(裏面ふ参照) | 受信した医療機関の医師による指示内容に基づいて保護者が記載 | 「登校届(インフルエンザ用)」 |
| 第三種 | 新型コロナウイルス感染症(ベータコロナウイルス属コロナウイルス) | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで(裏面参照)(無症状者の感染者は、検体を採取した日から5日を経過するまで) | 「登校届(コロナ用)」 | |
| その他の感染症※ 例:感染性胃腸炎、ウイルス性肝炎、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症など |
(※条件により出席停止の措置をとることのできる感染症で、校長が学校医の意見を聞き判断。) 病状により学校医その他の医師において感染の感染のおそれがないと認めるまで |
「登校届(その他の感染症)」 | ||
※ 医師記載の「登校許可意見書」については、杉並区医師会との協議により文書作成料を500円
としていますが、医療機関によっては500円を超える場合がありますので、ご了承ください。
ダウンロード
登校許可意見書(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外のとき利用)
登校届(インフルエンザのとき利用)
登校届(新型コロナウイルス感染症のときに利用)
登校届(その他の感染症のとき利用)




