「からだ力」を自ら育む子どもを育てる
 


ほけんだより


令和4年度 ほけんだより 4月号
令和4年度 ほけんだより 5月号
令和4年度 ほけんだより 6月号
令和4年度 ほけんだより 7月号
令和4年度 ほけんだより 8月号
令和4年度 ほけんだより 10月号
令和4年度 ほけんだより 11月号
令和4年度 ほけんだより 12月号


学校感染症と出席停止期間


 児童が以下の感染症にかかった場合は、学校保健安全法に基づき出席停止となり、感染の恐れがなくなるまで、登校を見合わせていただくことになっています。これらの感染症にかかった場合は、学校へご連絡いただき、治療後登校する際には、下記『ダウンロード』に掲載しております『登校許可意見書』(インフルエンザの場合は『登校届』)のご提出をお願いいたします。

感染症 出席停止期間の基準
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血
熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マ
ールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄
炎、ジフテリア及び重症急性呼吸器症
候群( 病原体がコロナウイルス属
SARSコロナウイルスであるものに限
る)、鳥インフルエンザ(H5N1)
治癒するまで

*新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は第一種の感染症とみなします。
第二種 髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで 
インフルエンザ
※鳥インフルエンザ H5N1を除く
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘 すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 感染のおそれがなくなるまで
第三種 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
腸管出血性大腸菌感染症、コレラ
細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス
その他・・・条件により判断
感染のおそれがなくなるまで
※杉並区では「その他の感染症」は伝染性紅斑(リンゴ病)、マイコプラスマ肺炎、溶連菌感染症、ヘルパンギーナ、手足口病の5疾患については除外することとなっております。

ダウンロード


 登校許可意見書(インフルエンザ以外のとき利用)

 登校届(インフルエンザのとき利用)



▲ページトップに戻る